最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1123 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告
事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三
号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含
む」ものと認められない。(原判決は所論の点に関し、「控訴人らの主張は、要す
るに、本件株主総会の決議形成の過程に違法があり、犯罪に関係があるというにあ
つて、その主張は、結局決議に加わつた特定の株主の株主権取得原因もしくは決議
を構成した議決権の一部の取得原因がそれぞれ民法九〇条に該当するというに帰着
し、これは決議の方法の違法を来たすに止り、決議の内容そのものの違法を来たす
ものではないから、決議の内容について規定した商法二五二条の問題とはならない」
旨を判示したもので、その判断は正当である。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -